厚生労働省、遺族年金制度見直しについて「60歳以上は影響なし」との見解示す

厚生労働省と環境省が入る霞が関中央合同庁舎第5号館(※Adobe Stockより)
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  • 厚生労働省『遺族厚生年金の見直しに関するご指摘への考え方』より引用

 厚生労働省が3日、公式Xで遺族年金制度見直しについて「60歳以上は影響しない」との見解を示した。同投稿で厚生労働省は、遺族年金制度の見直しに関して寄せられている質問について回答を行った。

厚生労働省『遺族厚生年金の見直しに関するご指摘への考え方』より引用

 「遺族厚生年金の見直しの影響を受けるのはどのような方ですか」との質問に関して同省は、「今回の遺族厚生年金の見直しの対象は、施行予定の令和10年4月時点において18歳年度末までの子のいない40歳未満の女性と60歳未満の男性になります」と回答。そのため「施行時点で既に遺族厚生年金を受給している方」「 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方」「18歳年度末までの子がいる方」「2028年度に40歳以上になる女性」は現行制度のままであり、見直しの影響はないとの見解を示した。

 「遺族厚生年金の見直しの影響を受けるのはどのような方ですか」との質問に関しては、「5年間の有期給付終了後も、障害年金受給権者や収入が十分でない方は、引き続き、遺族厚生年金を継続して受給することができます。例えば、単身の場合は就労収入で月額約10万円(年間122万円)以下の方は、引き続き年金が全額支給されます。その収入を超える場合は、収入が増加するにつれて収入と年金の合計額が緩やかに増加するよう年金額が調整される仕組みです。 なお、この場合の遺族厚生年金は、有期給付加算によって年金額は現行の約1.3倍になります」と回答した。

 遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた会社員・公務員が亡くなったとき、残された配偶者や子どもなどの生活を支えるために支給される年金のこと。厚生労働省が令和7年5月16日に第217回通常国会に提出した「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」では、遺族厚生年金の見直しは2028年4月施行予定となっている。

※厚生労働省の投稿全文
※遺族厚生年金の見直しについて


《平木昌宏》

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